持統天皇 高天原広野姫天皇
皇后称制
高天原広野姫天皇は、幼名を鸕野讃良皇女といい、天智天皇の第二女である。
母を遠智娘(またの名は美濃津子娘)という。
天皇は落ち着きのある広い度量のお人柄であった。
斉明天皇の三年に、天武天皇の妃となられた。
天子の御子ながら、まろやかな心でへり下り、礼を好まれて国母の徳をお持ちであった。
天智天皇の元年に、草壁皇子尊を大津宮(筑紫の娜大津)で生まれた。
十年十月、沙門(出家者)となられた天武天皇に従って、吉野に入り、近江朝からの嫌疑を避けられた。
詳しくは天智天皇の巻にある。
天武天皇の元年夏六月、天皇に従って難を東国にて避けられた。
兵に命じて味方を集め、天皇と共に謀を練られた。
死を恐れぬ勇者数万に命じて、各所の要害をかためた。
秋七月、美濃の将軍たちと、倭の勇者らの連合は、大友皇子を誅して、首級を持ち不破宮に到った。
二年、立って皇后となられた。
皇后は、終始天皇を助けて天下を安定させ、常に良き助言で、政治の面でも補弼の任を果たされた。
朱鳥元年九月九日、天武天皇が崩御され、皇后は即位の式もあげられぬまま、政務を執られた。
大津皇子の変
冬十月二日、皇子大津の謀叛が発覚して、皇子を逮捕し、合わせて皇子大津に欺かれた直広肆八ロ朝臣音橿、小山下壱伎連博徳と、大舎人中臣朝臣臣麻呂、巨勢朝臣多益須、新羅の沙門行心と帳内礪杵道作ら三十余人を捕らえた。
三日、皇子大津に訳語田の舍で死を賜わった。
時に、年二十四。
妃の山辺皇女は髪を乱し、裸足で走り出て殉死した。
見る者は皆すすり泣いた。
皇子大津は天武天皇の第三子で、威儀備わり、言語明朗で天智天皇に愛されておられた。
成長されるに及び有能で才学に富み、とくに文筆を愛された。
この頃の詩賦の興隆は、皇子大津に始まったと言える。
二十九日、詔して、
「皇子大津は謀叛を企てた。これに欺かれた官吏や舎人は止むを得なかった。今、皇子大津はすでに減んだ。従者で皇子に従った者は、みな赦す。ただし礪杵道作は伊豆に流せ」
と言われた。
また詔して、
「新羅の沙門である行心は、皇子大津の謀叛に与したが、罪するのに忍びないから、飛驛国の寺に移せ」
と言われた。
十一月十六日、伊勢神宮の斎宮であった皇女大来は、同母弟大津の罪により、任を解かれ京師に帰った。
十七日、地震があった。
十二月十九日、天武天皇のために、無遮大会(国王が施主となり、僧俗貴賤上下の区別なく供養布施する法会)を、五つの寺(大官大寺、飛鳥、川原、小墾田豊浦、坂田)で行われた。
二十六日、京の身寄りのない者、老齢者などに、それぞれ布帛を賜わった。
閏十二月、筑紫大宰が、高麗、百済、新羅の百姓の男女および僧尼、総計六十二人を奉った。
この年、蛇と犬とが相交んだのがあったが、しばらくして両方とも死んだ。
殯宮・国忌
元年春一月一日、皇太子(草壁皇子)は公卿、百寮の人らを率いて殯宮にお参りになり、慟哭された。
納言布勢朝臣御主人が誄を行ない、礼に適ったものであった。
それに続いて衆庶の人が発哀した。
次に僧らが発哀した。
奉膳紀朝臣真人らが供物を奉った。
それについで膳部、采女らが発哀した。
雅楽寮の楽官が雅楽を奏した。
五日、皇太子は公卿、百官を率い、殯宮に詣でて慟哭された。
僧たちも従って発哀した。
十五日、京の、年八十以上の者と病が重くて貧しく自活できぬ者に、絁、綿をそれぞれに賜わった。
十九日、直広肆田中朝臣法麻呂と追大貳守君莉田らを新羅に遣わし、天皇の喪を告げさせた。
三月十五日、自ら日本に帰化してきた高麗人五十六人を、常陸国に居らせ、土地と食糧を賜わり、生活が出来るようにされた。
二十日、花縵を殯宮に奉った。
これを御蔭という。
この日、丹比真人麻呂が礼式に従って誄をした。
二十二日、自ら帰化してきた新羅人十四人を、下毛野国に居らせ、土地と食糧を賜い生活が出来るようにされた。
夏四月十日、筑紫大宰が、自ら帰化してきた新羅の僧尼と百姓の男女二十二人を奉った。
武蔵国に居らせて土地食糧を給され、生活できるようにされた。
五月二十二日、皇太子は、公卿と百官を率いて、殯宮に詣でて慟哭された。
隼人の大隅と阿多の首魁が、それぞれの仲間を率いて、互に進んで誄をした。
六月二十八日、罪人を赦免された。
秋七月二日、詔して、
「およそ負債をもつ者に関して、天武十四年以前のものについては、利息を取ってはならぬ。もしすでに労働で償っている者には、利息分まで労働させてはならぬ」
と言われた。
九日、隼人の大隅と阿多の首魁ら三百三十七人に、物を賜わった。
八月五日、殯宮に嘗(新穀をお供えする)をした。
これを御青飯という。
六日、京の老年男女が皆望んで、橋の西で慟哭した。
二十八日、天皇は直大肆藤原朝臣大嶋と直大肆黄書連大伴に命じ、三百人の高僧たちを飛鳥寺に招き、各人に袈裟を一揃いずつ施された。
「これは天武天皇の御服で縫い作ったものである」
と言われた。
詔の言葉は悲しく心を破り、詳しく述べるに堪えなかった。
九月九日、国忌の斎(先皇の崩日で廃務して斎会する)を京の諸寺で行なった。
十日、殯宫で斎会を催した。
二十三日、新羅は王子である金霜林、級サン金薩慕(サンは二水に食)と級サン金仁述、大舎蘇陽信らを遣わして、国政を報告し、調を奉った。
学問僧智隆がつき従って帰国した。
筑紫大宰が、天皇の崩御を霜林らに告げた。
同日、霜林らはみな喪服をきて、東に向かって三拝し三度発哀した。
冬十月二十二日、皇太子は公卿、百官と、諸国の国司、国造および百姓男女を率いて、大内陵(天武天皇陵)の築造に着手した。
十二月十日、直広参路真人迹見を、新羅の人を饗する勅使とした。
この年、太歳丁亥。
二年春一月一日、皇太子は公卿、百官たちを率いて、殯宮に詣でて慟哭した。
二日、衆僧が殯宮に発哀した。
八日、無遮大会を薬師寺で行なった。
二十三日、天皇崩御のことを新羅の霜林らに伝えると、金霜林らは三度発哀した。
二月二日、大宰が新羅の調の、金、銀、絹、布、皮、銅、鉄など十余種と、別に奉った仏像、種々の彩絹(彩色の絹)、鳥、馬など十余種、および霜林が金、銀、彩色(丹などの高価な塗料)、種々の珍しい物など八十余種を奉った。
十日、霜林らに筑紫館で饗を賜わり、それぞれに賜物があった。
十六日、詔して、
「今後、国忌の日には必ず斎会をせよ」
と言われた。
二十九日、霜林らは帰途についた。
三月二十一日、花縵を殯宮に奉った。
藤原朝臣大嶋が誄を奉った。
五月八日、百済の敬須徳那利を甲斐国に移した。
六月十一日、詔して、
「天下に令して、死刑囚は罪一等を減じ、軽囚はみな赦免せよ。全国の今年の調賦を半減せよ」
と言われた。
秋七月十一日、大いに雨乞いをした。
旱天であったからである。
二十日、百済の沙門道蔵に命じて雨乞いをさせると、午前を終わらぬうちに国中に雨が降った。
八月十日、殯宮で嘗をして慟哭した。
大伴宿禰安麻呂が誄した。
十一日、浄大肆伊勢王に命じて、葬儀のことを(十一日に山陵へ葬送することを)申しつけられた。
二十五日、耽羅が佐平加羅を遣わして、方物を奉った。
九月二十三日、耽羅の佐平加羅らに筑紫館で饗を賜わり、それぞれに賜物があった。
天武天皇の葬送
冬十一月四日、皇太子は公卿、百官と諸蕃の客を率いて、殯宮に詣でて慟哭した。
供物を奉って楯節儛(鎧を着て刀や楯を持って舞う舞)を奏した。
諸臣はそれぞれ自分たちの先祖がお仕えしたさまを述べ、互に進んで誄をした。
五日、蝦夷百九十余人が、調を背にして誄をした。
十一日、布勢朝臣御主人、大伴宿禰御行は、互に進み出て誄をした。
直広肆当摩真人智徳は、帝皇の日継の次第を誄にして奉り、礼式のように行なった。
これは古くは日嗣といったものである。
これを終わって大内陵に葬り祀った。
十二月十二日、蝦夷の男女二百十三人に、飛鳥寺の西の槻の下で、饗を賜わった。
冠位を授けてそれぞれに物を賜わった。
三年春一月一日、天皇は諸国の代表を正殿(大極殿)に集め、元旦の朝拝を行なわれた(喪のため過去二年廃朝になっていた)。
二日、大学察が卯の日に悪鬼を払う杖八十本を奉った(中国の風習を採用したもの)。
三日、務大肆陸奧国置賜郡の栅造の蝦夷の脂利古の子である、麻呂と鉄折が、髭や髪を剃って沙門になりたいと願い出た(僧尼は課役の免除がある)。
詔して、
「麻呂らは年若いが、優雅で物欲も少なく、菜食をして戒律を守るようになった。所望通りに出家修道するがよい」
と言われた。
七日、公卿に七日の節会の宴を賜わり、袍袴を賜わった。
八日、新羅へ遣わされた田中朝臣法麻呂らが帰国した。
九日、出雲国司に詔して、暴風に遭遇した近隣の国の人を、都に送らせた。
この日、越の蝦夷の僧道信に、仏像一軀、灌頂幡、鐘、鉢を各々一個、五色の綵各五尺、綿五屯、布十端、鍬十枚、鞍一具を賜わった。
筑紫大宰である粟田真人朝臣らが、隼人百七十四人と布五十常(一常は一丈三尺)、牛皮六枚、鹿皮五十枚を奉った。
十五日、文武官が恒例の宮廷用の薪を奉った。
十六日、百官の人たちに食事を賜わった。
十八日、天皇は吉野宮へお出でになり、二十一日、吉野から帰られた。
二月十三日、詔して、
「筑紫の防人は、年限(三年)になったら交代させよ」
と言われた。
二十六日、浄広肆竹田王、直広肆土師宿禰根麻呂、大宅朝臣麻呂、藤原朝臣史、務大肆当摩真人桜井と、穂積朝臣山守、中臣朝臣臣麻呂、巨勢朝臣多益須、大三輪朝臣安麻呂を判事(刑部省の判事)とした。
三月二十四日、全国に大赦令を出した。
ただし、規定により赦免の対象にならない者は除かれた。
草壁皇子の死
夏四月八日、自ら帰化してきた新羅の人を、下毛野に住まわせた。
十三日、皇太子草壁皇子尊が薨去された。
二十日、新羅が級サン金道那らを遣わして、天武天皇の喪を弔い奉った。
同時に学問僧の明聡、観智らを送り届けてきた。
別に金銅阿弥陀像、金銅観世音菩薩像、大勢至菩薩像を各ー軀、綵帛、錦、綾を奉った。
二十二日、春日王が薨去された。
二十七日、詔して、諸司の仕丁(労役に従う者)に、一月に四日の休暇を与えることとされた。
五月二十二日、土師宿禰根麻呂に命じて、新羅の弔使でる級サン金道那らに詔して、
「先に太政官の卿らが勅をうけて告げたが、二年に田中朝臣法麻呂らを遣わし、大行天皇(天武天皇)の喪を告げさせたとき、新羅が申したのは、『新羅が勅を承る人は、元来、蘇判(新羅の官位十七階の第三)の位のものとしており、今もそのようにしたいと思います』と言った。それで法麻呂らは、知らせる詔を渡せなかった。もし前例のことを言うなら、昔、孝徳天皇崩御の際、巨勢稲持らを遣わして喪を告げたとき、翳サン金春秋(新羅の官位十七階の第二の人。後の武烈王)が勅を承った。それを蘇判の者が勅を承るというと、前のことと違っている。また天智天皇崩御のとき、一吉サン金薩儒(十七階の第七の人)らを遣わして、弔い祀らせた。今、級サンを弔使としたのは、以前のことに違っている。また新羅は元から言っていたのは、『我が国は日本の遠い皇祖の代から、何艘もの舟を連ねて、柁を干すことなくお仕えする国です』と言った。しかし、今回は一艘だけで、また古い法と違っている。また、『日本の遠い先祖の時代から、清く明らかな心でお仕えしました』と申したが、忠誠心を尽くして、職務を立派に果たすことを考えようとしない。しかも清く明らかな心を傷つけ、偽りの心で諂っている。それゆえ、このたびの調と献上物は、共に封印をして返還する。しかし、我が国が遠い先祖の御代から、広くお前たちを慈しまれた徳も絶やしてはならぬ。いよいよ慎み畏んで、その職務に励み、古来の定めを守る者には、朝は広く慈しみを賜わるであろう。道那たちはこの勅をよく承って、お前たちの王に伝えるがよい」
と言われた。
浄御原令の施行
六月一日、筑紫大宰らに衣裳を賜わった。
二日、皇子の施基、直広肆佐味朝臣宿禰麻呂、羽田朝臣斉、勤広肆伊余部連馬飼、調忌寸老人、務大参大伴宿禰手拍、巨勢朝臣多益須らに、撰善言司(善い説話などを選び集める役)を命じられた。
十九日、大唐の続守言、薩弘格らにそれぞれ稲を賜わった。
二十日、筑紫大宰の粟田真人朝臣らに詔して、学問僧の明聡、観智らが、新羅の師や友人に送るための綿、それぞれ百四十斤を賜わった。
二十四日、筑紫の小郡(迎賓館)で、新羅の弔使、金道那らに饗を賜わり、それぞれ物を賜わった。
二十九日、中央の諸官司に令一部二十二巻(飛鳥浄御原令)を、分け下し賜わった。
秋七月一日、陸奥の蝦夷僧自得が願い出ていた、金銅薬師仏像、観世音菩薩像各ー軀、鐘、沙羅(読経の際打ち鳴らす仏具)、宝帳、香爐、幡などを授けられた。
この日、新羅の弔使、金道那らが帰途についた。
十五日、左右京職と諸国の国司に詔して、射弓所を築かせた。
二十日、偽の兵衛であった、河内国渋川郡の人である、柏原広山を土佐国に流した。
偽の兵衛広山を捉えた兵衛生部連虎に、追広参を授けた。
二十三日、越の蝦夷である八釣魚らに物を賜わった。
秋八月二日、百官が神祇官に集合し、天神地祇のことについて、意見を述べ、話し合った。
四日、天皇は吉野宮にお出でになった。
十六日、摂津国の武庫海一千歩(一歩は五尺)の内海、紀伊国有田郡の名耆野二万代(四十町歩)、伊勢国伊賀郡の身野二万代に禁狐区を設け、守護人をおいて、河内国大鳥郡の高師海に準ずるものとした。
十七日、公卿にそれぞれ物を賜わった。
二十一日、伊予総領の田中朝臣法麻呂に詔して、
「讃岐国三木郡でとらえた白燕は放し飼いにせよ」
と言われた。
二十三日、射術の訓練を見られた。
閏八月十日、諸国の国司に詔して、
「今年の冬に戸籍を造り、九月を期限として、浮浪者を取りしまるように。兵士は国ごとに壮丁の四分の一を指定し、武事を習わせよ」
と言われた。
二十七日、浄広肆河内王を筑紫大宰帥とした。
武器を授けられ物を賜わった。
直広壱を直広貳丹比真人嶋に授け、食封百戸を前からの分に加えた。
九月十日、直広参石上朝臣麻呂、直広肆石川朝臣虫名らを筑紫に遣わし、位記(冠の代りに授与されることになったもの)を給付され、新しくできた城を監視させた。
冬十月十一日、天皇は高安城にお出でになった。
二十二日、直広肆下毛野朝臣子麻呂は、奴婢六百人を放免したいと奏上し、その通り許可された。
十一月八日、京市の中で追広贰高田首石成が、三兵(弓、剣、槍などの武術)の修練に励んでいるのを褒めて、物を賜わった。
十二月八日、双六を禁止された。
持統天皇の即位
四年春一月一日、物部麻呂朝臣は大楯を立て、神祇伯中臣大嶋朝臣は天つ神の寿詞を読みあげた。
終わって忌部宿禰色夫知が神璽の剣と鏡を皇后に奉り、皇后は皇位に即かれた。
公卿百官は整列して、一斉に拝礼し拍手を行なった。
二日、公卿百官は元日の賀正礼の如く拝朝した。
丹比嶋真人と布勢御主人朝臣とが、即位の寿詞を奏上した。
三日、内裏で公卿に宴を賜わり、衣裳を下賜された。
十五日、百官は薪を奉った。
十七日、全国に大赦を行なわれた。
ただし規定で赦免の対象にならぬものは含まれなかった。
有位者に爵位一級を進められた。
鰥寡(老いて妻や夫のない者)、孤独、篤癃(重病の者)、貧しく生計の立ちにくい者に、稲を賜わって調や役を免除された。
二十日、解部(訴訟の窮問を掌る)百人を刑部省に増員された。
二十三日、幣帛を畿内の神々に捧げ、封戸と神田を増やされた。
二月五日、天皇は腋上池の堤にお出ましになり、公卿大夫の馬を観閲された。
十一日、新羅の沙門である詮吉、級サン北助知ら五十人が帰化した。
十七日、天皇は吉野宮にお出でになった。
十九日、内裏で斎会が行なわれた。
二十五日、帰化した新羅の韓奈末許満ら十二人を、武蔵国に住まわせられた。
三月二十日、京と畿内の年八十以上の者に、嶋宮(故草壁皇子の宮)の稲を一人二十束ずつ賜わった。
有位者には布二端をつけ加えられた。
朝服、礼儀の制
夏四月三日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
七日、京と畿内の耆老、耆女(六十六歳以上の男女)五千三十一人に、それぞれ稲二十束ずつを賜わった。
十四日、勅して、
「冠位を進める年限は、百官と畿内の人で、有位者は六年、無位者は七年とする。考課はその出勤の日数を以て、九等に分けよ。一定年限間の平均が、四等以上であれば、考仕令(官人の考課に関する規定を集めたもの)によって、その善最(善は勤務態度のこと。最は職掌の適否)、功能(功は功績。能は才能のこと)、氏姓の大小(姓の高下)などではかり、冠位を授ける。朝服については、浄大壱以下、広貳以上は黒紫。浄大参以下、広貳以上は赤紫。正の八級は赤紫。直の八級は緋。勤の八級は深緑。務の八級は浅緑。追の八級は深縹(紺色)。進の八級は浅縹(薄い紺色)。別に浄広貳以上は、一幅に一箇の大きな文様の綾羅など、種々に用いることを許す。浄大参以下直広肆以上は、一幅に二箇の大きな文様の綾羅などを、種々に用いることを許す。綺の帯(組紐の帯)、白い袴は身分の上下を問わず使用してよい。その他は従来通りとする」
と言われた。
二十二日、方々で雨乞いをした。
旱が続いたからである。
五月三日、天皇は吉野宮へお出でになった。
十日、百済の男女二十一人が帰化した。
十五日、内裏ではじめて安居の講説が始められた。
六月六日、天皇は泊瀬にお出でになった。
二十五日、有位者のすべてを召されて、その位の序列と年齢を読みあげ知らせた。
秋七月一日、公卿百官たちは、初めて新しい朝服を着用した。
三日、幣帛を神々に奉った。
五日、皇子高市を太政大臣とした。
正広参を丹比嶋真人に授け右大臣とした。
同時に八省百寮も皆遷任された。
六日、大宰・国司も皆遷任された。
七日、詔して、
「公卿百官、すべて有位の者は、今後、家の内で朝服を着て、まだ門を開けない前に参上せよ」
と言われた。
以前は宮門に入ってから朝服を着たらしい。
九日、詔して、
「およそ朝堂で座についているとき、親王を見た場合は従来通り、大臣と王とには、堂前に起立。二王(天皇から二等以内の皇親)以上の人を見た場合は、座から降りて跪いて控えよ」
と言われた。
十四日、詔して、
「朝堂で座についている時、大臣を見た時には、座を動いて跪くように」
と言われた。
この日、糸、綿、布を、七力寺の安居の僧、三千三百六十三人に下賜された。
別に皇太子(故草壁)のために、三つの寺の安居の僧三百二十九人にも下賜された。
十八日、使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
八月四日、天皇は吉野宫にお出でになった。
十一日、帰化した新羅人らを、下毛野国に住まわせた。
九月一日、諸国の国司に詔して、
「戸籍を造るには戸令(浄御原令の篇目の一つ)によって行え」
と言われた。
十一日、詔して、
「紀伊国を巡行しようと思うから、今年の京師の田租、ロ賦(人頭税)は徴収をやめよ」
と言われた。
十三日、天皇は紀伊にお出でになった。
捕虜の博麻が帰還
ニ十三日、大唐に学んだ学問僧の智宗、義徳、浄願は兵士の筑紫国上妻郡(八女郡)の大伴部博麻が、新羅の送使である大奈末金高訓らに従って、筑紫に帰国した。
二十四日、天皇は紀伊からお帰りになった。
冬十月五日、天皇は吉野宮にお出でになった。
十日、大唐の学問僧である智宗らが京師についた。
十五日、使者を遣わして、筑紫大宰河内王らに詔して、
「新羅の送使である大奈末金高訓らの饗応は、学生の土師宿禰甥らを送ってきた送使の饗に準ぜよ。その慰労と賜物は、詔書に示されたことに従え」
と言われた。
二十二日、兵士、筑後国上陽咩郡(上妻郡)の人である大伴部博麻に詔して、
「斉明天皇の七年、百済救援の役で、おまえは唐の捕虜とされた。天智天皇の三年になって、土師連富抒、氷連老、筑紫君薩夜麻、弓削連元宝の子の四人が、唐人の計画を朝に奏上しようと思ったが、衣食も無いために京師まで行けないことを憂えた。そのとき、博麻は土師富抒らに語って、『私は皆と一緒に朝のもとに行きたいが、衣食もない身で叶わないので、どうか私を奴隷に売り、その金を衣食にあててくれ』と言った。富抒らは博麻の計に従って、日本へ帰ることができた。おまえは一人他国に三十年も留まった。私は、おまえが朝廷を尊び国を思い、己を売ってまで、忠誠を示したことを喜ぶ。それゆえ、務大肆の位に合わせて、絁五匹、綿十屯、布三十端、稲千束、水田四町を与える。その水田は曽孫まで引き継げ。課役は三代まで免じて、その功を顕彰する」
と言われた。
二十九日、高市皇子は藤原の宮地を視察され、公卿百官がお供した。
十ー月七日、送使金高顧らにそれぞれ物を賜わった。
十ー日、勅を承ってはじめて元嘉暦(宋の元嘉年間にできた暦)と儀鳳暦(唐の暦で儀鳳年間に伝わったもの)を使用した。
十二月三日、送使金高訓らが帰途についた。
十二日、天皇は吉野宮にお出でになった。
十四日、吉野宮よりお帰りになった。
十九日、天皇は藤原宮にお出でになり、宮地をご覧になった。
公卿百官がお供した。
二十三日、公卿以下にそれぞれ物を賜わった。
食封の加増
五年春一月一日、親王、諸臣、内親王、女王、内命婦らに位を賜わった(六年目に当るためか)。
七日、公卿に飲食、衣裳を賜わった。
正広肆百済王余禅広、直大肆遠宝と、良虞と南典(2名とも禅広の子)に優(賑わしくする物)をそれぞれに賜わった。
十三日、位階に応じた食封を加増された。
皇子高市に二千戸、前からの分と合わせて三千戸。
浄広貳皇子穂積に五百戸。
浄大参皇子川嶋に百戸、前からのものとで五百戸。
正広参右大臣丹比嶋真人に三百戸、前からのものとで五百戸。
正広肆百済王禅広に百戸、前からのものとで二百戸。
直大壱布勢御主人朝臣と大伴御行宿禰に八十戸、前からのものとで三百戸。
その他にも、それぞれに加増があった。
十四日、詔して、
「直広肆筑紫史益は、筑紫大宰府の典に任ぜられてから、今に至る二十九年間、清白き忠誠心をもって、たゆまず仕えた。ゆえに食封五十戸、絁十五匹、綿二十五屯、布五十端、稲五千束を与える」
と言われた。
十六日、天皇は吉野宮へお出でになり、二十三日、吉野よりお帰りになった。
二月一日、天皇は公卿らに詔して、
「卿たちよ、天武天皇の御世に、仏殿、経蔵をつくり、毎月六回の斎日を行じた。天皇はその時々に、大舍人を遣わして問わされた。我が世にもこのようにしたいと思う。それゆえ、心慎み仏法を崇めるよう」
と言われた。
この日、宮人に位記(冠位授与の辞令)を授けられた。
三月三日、公卿に西庁で宴を賜わった。
五日、天皇は公私の馬を御苑で観閲された。
二十二日、詔して、
「もし百姓の弟が、兄のために売られることがあれば、良人に入れよ。もし子どもが父母のために売られたら、賤民に入れよ。借金のために賤民にされた者は良人に入れよ。その子が奴婢とつれ合って生んだ子も良人に入れよ」
と言われた。
夏四月一日、詔して、
「もし氏の先祖の時に、奴婢を免ぜられ、戸籍上除かれている者を、後の眷族がまた訴えて、我が奴婢であると主張することは許されない」
と言われた。
大学博士の上村主百済に大税(田租)千束を賜わった。
その学績を褒められたからである。
十一日、使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭った。
十六日、天皇は吉野宮にお出でになり、二十二日、お帰りになった。
五月二十一日、百済淳武微子に、壬申の年の功を褒めて、直大参を贈られ、絁と布を賜わった。
六月、京師と諸国の四十ヵ所に水害があった。
五月十八日、詔して、
「この頃の陰雨は季節に外れている。恐らく農作を損なうであろう。朝から晚まで憂え恐れている。政治に何かの過ちがあるのではないかと思う。公卿、百官も酒肉を禁じ、心を修め過ちを悔いよ。京や畿内の諸寺の僧らは、五日間誦経せよ。どうか効果のあるようにと願う」
と言われた。
四月から雨が降り、この六月まで続いていたのである。
二十日、全国に大赦をした。
ただし、盗賊はこの赦例に入らなかった。
秋七月三日、天皇は吉野宮にお出でになった。
この日、伊予国司田中朝臣法麻呂らが、宇和郡の三間山の白銀三斤八両(約2.1kg)、あらがね(字は金偏に丱。掘り出したままの金属)一籠を奉った。
七日、公卿に宴を賜わり、朝服を給された。
十二日、天皇は吉野から帰られた。
十五日、使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
八月十三日、十八の氏(大三輪、雀部、石上、藤原、石川、巨勢、膳部、春日、上毛野、大伴、紀伊、平群、羽田、阿倍、佐伯、采女、穂積、阿曇)に詔して、その先祖の墓記を上進させた。
二十三日、使者を遣わして、竜田風神、信濃の諏訪(諏訪大社)、水内社などの神を祭らせた。
九月四日、音博士(中国北方の標準音を教える人)大唐の続守言、薩弘格、書博士百済末士善信に、銀二十両(銀一両は米一石)をそれぞれに賜わった。
九日、浄大参皇子川嶋が薨じた。
二十三日、直大貳の位を、佐伯宿禰大目に贈られ、合わせて賻物(喪主に贈って助けとするもの)を賜わった。
藤原宮造営
冬十月一日、日蝕があった。
十月八日、詔して、
「先皇の陵戸(山陵の守衛をする賤民)は五戸以上とせよ。これ以外の王らの有功者には、三戸とする。もし陵戸が足りなかったら、百姓をあてよ。その者の徭役は免除せよ。三年に一度入れ替えよ」
と言われた。
十三日、畿内と諸国に長生地(殺生禁断の所)として各千歩(一歩は約一坪)を設けた。
この日、天皇は吉野宫にお出でになり、二十日、お帰りになった。
二十七日、使者を遣わして新益京(新たに増された藤原宮)に、地鎮の祭をさせられた。
十一月一日、大嘗祭を行ない、神祇伯中臣朝臣大嶋が、天つ神の寿詞を読んだ。
二十五日、公卿に食事と衣服を賜わった。
二十八日、公卿以下主典(四等官)に至るまでに、饗および絹などを賜わった。
三十日、神祇官の長上(毎日出勤する官)以下神部に至るまでと、大嘗に供奉した播磨、因幡の国の郡司以下百姓の男女に至るまでに、饗と絹などを賜わった。
十二月二日、医博士である務大参徳自珍、呪禁博士である木素丁武、沙宅万首に銀をそれぞれ二十両ずつ賜わった。
八日、詔して、
「新益京での右大臣に賜わる宅地は四町。直広貳以上にはニ町、大参以下には一町、勤以下無位まではその戸の人数による。上戸には一町、中戸には半町、下戸には四分の一、王等もこれに準ずる」
と言われた。
六年春一月四日、皇子高市に食封二千戸を加増し、前からの分とで五千戸となった。
七日、公卿らに饗と衣裳を賜わった。
十二日、天皇は新益京の大路をご覧になった。
十六日、公卿以下の初位から、最上位の者までに饗を賜わった。
二十七日、天皇は高宮(大和国葛城郡高宮)にお出でになり、二十八日、お帰りになった。
大三輪高市麻呂の諫言と伊勢行幸
二月十一日、諸官に詔して、
「三月三日に伊勢に行こうと思う。これに備えて、必要ないろいろの衣服を準備するように」
と言われた。
この取りきめに関った陰陽博士である沙門法蔵、道基に、銀二十両を賜わった。
十九日、刑部省に詔して、罪の軽い罪人を赦免された。
この日、中納言直大貳である三輪朝臣高市麻呂が、上奏して直言し、天皇の伊勢行幸が、農時の妨げになることを諫め申した。
三月三日、浄広肆広瀬王、直広参当麻真人智徳、直広肆紀朝臣弓張らを、行幸中の留守官に任ぜられた。
このとき、中納言の大三輪朝臣高市麻呂は、職を賭して重ねて諫め、
「農繁の時の行幸は、なさるべきではありませぬ」
と言った。
六日、天皇は諫めに従われず、ついに伊勢に行幸された。
十七日、お通りになる神郡(度会、多気の両郡)と伊賀、伊勢、志摩の国造らに冠位を賜わり、当年の調役を免じ、また供奉の騎士、諸司の荷丁、行宮造営のための役夫のその年の調役を免じ、全国に大赦をされた。
ただし、盗賊はこの枠に入らなかった。
十九日、お通りになる志摩国の百姓、男女八十歳以上の者に、稲をそれぞれ五十束ずつ賜わった。
二十日、天皇の車駕は浄御原宮に帰った。
お出でになった先では、郡県の吏民を集めて労をねぎらい、物を賜わって奏楽をさせられた。
二十九日、詔して、近江、美濃、尾張、三河、遠江などの国の、供奉した騎士と諸国の荷丁、行宮造営の役夫の当年の調役を免じた。
詔して、天下の百姓の困窮者に稲を賜わった。
男は三束、女は二束であった。
四月二日、大伴宿禰友国に直大貳を贈られ、賻物を賜わった。
五日、四畿内(大和、山城,摂津,河内の四国)の人民の、荷丁となった者の当年の調役を免じられた。
十九日、使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
二十一日、有位者の親王以下進広肆までに、難波の大蔵の鍬をそれぞれに賜わった。
ニ十五日、詔して、
「およそ獄囚、徒刑の者を皆、放免するよぅに」
と言われた。
五月六日、阿胡行宮(志摩国英虞郡)にお出でになったとき、海産物の魚介を奉った紀伊国牟婁郡の阿古志海部河瀬麻呂ら、兄弟三戸に、十年間の調役、種々の徭役を免除された。
また、船頭八人にその年の調役を免じた。
七日、相模国司が赤烏の雛二羽を奉り、
「三浦郡で捕まりました」
と言った。
十二日、吉野宮にお出でになり、十六日、お帰りになった。
十七日、大夫、謁者を遣わして、名山と大河の神を祭って雨乞いをした。
二十日、文忌寸智徳に直大壱を贈られ、賻物を賜わった。
二十三日、浄広肆難波王らを遣わして、藤原の宮地の地鎮祭をさせられた。
二十六日、使者を遣わし、幣帛を伊勢、大倭、住吉、紀伊の四ヵ所の大神に奉らせ、新宮のことを報告された。
閏五月三日、大水が出た。
使者を国々に巡らせ、災害で生活困難の者に、官稲を借りることができるようにしたり、山林池沢での猟を許されたりした。
詔して、京師や畿内で、金光明経を講説させられた。
四日、沙門の観成に絁十五匹、綿三十屯、布五十端を賜わり、その造った鉛粉(おしろいの鉛粉)を褒められた。
十三日、伊勢神宮の神官が天皇に奏上し、
「伊勢国の今年の調役を免じられましたが、二つの神郡(度会郡、多気郡)から納めるべき、赤引糸三十五斤は、来年に減らすことにしたいと思います」
と言った。
十五日、筑紫大宰の率河内王らに詔して、
「沙門を大隅と阿多とに遣わして、仏教を伝えるように。また、大唐の大使である郭務惊が、天智天皇のために造った阿弥陀仏像を、京に送り奉れ」
と言われた。
六月九日、諸国の長吏に勅して、名のある山や河に祈禱を捧げさせた。
十一日、畿内に大夫、謁者を遣わして、雨乞いをした。
二十一日、直丁(官司に当直する使丁)八人に官位を賜わった。
天武陵を造ったとき、よく勤めたことを褒められたのであった。
三十日、天皇は藤原の宮地をご覧になった。
秋七月二日、全国に大赦をされた。
ただし十悪(国家社会を乱す特に重い罪)、盗賊は枠に入らなかった。
相模国司である布勢朝臣色布智らと、三浦郡小領と、赤烏を捕らえた鹿島臣機樟とに位と禄を賜わり、三浦郡の二年間の調役を免じた。
七日、公卿に宴を賜わった。
九日、吉野宮にお出でになった。
十一日、使者を遣わし、広瀬と竜田とを祭らせた。
二十八日、天皇は宮に帰られた。
この夜、火星と木星が光ったり隠れたりしながら、一歩ぐらいまで近づいたり離れたりを四度繰り返した。
八月三日、罪の者を赦されることがあった。
十七日、飛鳥皇女の別荘にお出ましになり、その日の中に宮にお帰りになった。
班田太夫の派遣
九月九日、班田収授役の長官らを四畿内に遣わした。
十四日、神祇官が神宝書四巻、鑰九箇、木印一箇を奉った。
二十一日、伊勢国司が嘉禾(めでたい稲)二本を奉った。
越前国司が白い鵝鳥を奉った。
二十六日、詔して、
「白鵝を角鹿郡(敦賀郡)の浦上の浜で捕らえた。よって気比神宮に食封二十戸を、これまでの分の上に加える」
と言われた。
冬十月十一日、山田史御形に務広肆を授けられた。
先に沙門となって、新羅に学問をしに行ったものである。
十二日、吉野宮にお出でになり、十九日に帰られた。
十一月八日、新羅は級サン朴億徳、金深薩らを遣わして調を奉った。
新羅に遣わされる使者である直広肆息長真人老、務大貳川内忌寸連らに、それぞれ禄を賜わった。
十一日、新羅の朴億徳に難波館で饗を賜わった。
十二月十四日、音博士続守言、薩弘格にそれぞれ水田四町を賜わった。
二十四日、大夫らを遣わして新羅の調を五社、伊勢、住吉、紀伊、大倭、菟名足(大和添上郡宇那足、高御魂神社)に奉った。
七年春一月二日、浄広壱の位を皇子高市に授けられた。
浄広貳を皇子長と皇子弓削とに授けられた。
この日、詔して、全国の人民は黄色の衣服を、奴は皁衣(墨染めの衣)を着ることとされた。
七日、公卿大夫らに饗を賜わった。
十三日、京師と畿内の有位者で八十歳以上の者に、衾一揃、絁二匹、綿二屯、布四端ずっを賜わった。
十五日、正広参の位を百済王善光に追贈され、合わせて賻物を賜わった。
十六日、京師の男女八十歳以上の困窮者に、それぞれ布を賜わった。
船瀬の沙門である法鏡に水田三町を賜わった。
この日、漢人(漢氏の配下の渡来系氏族)らが、蹈歌(隋や唐の行事。足で地を踏みながら調子をとって歌う。終曲に阿良礼と歌う)を奉った。
二月三日、新羅は沙サン金江南、韓奈麻金陽元らを遣わしてきて、王(神文王)の喪を告げた。
十日、造京司衣縫王らに詔して、工事で掘り出された尸を、他に埋葬させた。
三十日、難船して漂着した新羅の人である牟自毛礼ら三十七人を、億徳らに託された。
三月一日、日蝕があった。
五日、大学博士である勤広貳上村主百済に、食封五十戸を賜わった。
博士の仕事を褒め優遇されたのである。
六日、吉野宮にお出でになった。
十一日、直大貳葛原朝臣大嶋に賻物を賜わった。
十三日、天皇は吉野宮より帰られた。
十六日、新羅に遣わされる使者の直広肆息長真人老、勤大貳大伴宿禰子君ら、および学問僧の弁通、神馭らに、絁、綿、布をそれぞれ賜わった。
また新羅の王に、賻物を賜わった。
十七日、詔して、全国に桑、苧、梨、栗、蕪青などの草木を勧め植えさせられた。
五穀の助けのためである。
夏四月十七日、大夫、謁者を遣わして、諸社に詣でて雨乞いをした。
また使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
二十二日、詔して、
「内蔵寮允大伴男人は、不当利得を図ったので、位二階を下して現職を解任せよ。典鑰置始多久と菟野大伴も不当利得を図ったので、位一階を降して現職解任せよ。監物巨勢邑治は物を自分に収めなかったが、事情を知っていて盗ませたゆえに、位二階を降して現職解任せよ。しかし置始多久は、壬申の年の役によく勤めたことがあるので赦される。ただし盗んだものは法に従って徴収せよ」
と言われた。
五月一日、吉野宮にお出でになり、七日、お帰りになった。
十五日、無遮大会を内裏で催された。
六月一日、高麗の沙門である福嘉に詔して、還俗させられた。
四日、直広肆の位を、引田朝臣広目、守君莉田、巨勢朝臣麻呂、葛原朝臣臣麻呂、巨勢朝臣多益須、丹比真人池守、紀朝臣麻呂の七人に授けられた。
七月七日、吉野宮にお出でになった。
十二日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
十四日、大夫、謁者を遣わして、諸社に詣でて雨乞いをさせた。
この日、天皇は吉野より帰られた。
八月一日、藤原の宮地にお出でになった。
十七日、吉野宮にお出でになり、二十一日、宮に帰られた。
九月一日、日蝕があった。
五日、多武峯にお出でになった。
六日、宮にお帰りになった。
十日、天武天皇のために、無遮大会を内裏で設けられた。
獄囚をすベて赦された。
十六日、直広参の位を、蚊屋忌寸木間に追贈された。
合せて賻物を賜わった。
壬申の年の役の功を褒められたのである。
冬十月二日、詔して、
「今年より親王以下、進位に至るまでの人々の備えている武器を調べさせる。浄冠より直冠に至るまでは、各人甲一領、大刀一口、弓一張、矢一具、鞆一枚、鞍を置いた馬。勤冠より進冠までは、各人大刀一口、弓一張、矢一具、鞆一枚。このように予め備えておくように」
と言われた。
二十三日、この日から始まって、仁王経を諸国に講説させた。
四日間かかって終わった。
十一月五日、吉野宮にお出でになった。
七日、耽羅の王子や佐平らに物を賜わった。
十日、宮にお帰りになった。
益須の醴泉
十四日、沙門の法員、善往、真義らを遣わして、試みに近江国の益須郡(野洲郡)の醴泉(醴酒のような泉)の水をお飲ませになった。
二十三日、直大肆の位を直広肆引田朝臣少麻呂に授けられた。
なお、食封五十戸を賜わった。
十二月二十一日、陣法博士らを遣わして、諸国に教習させられた。
八年春一月二日、正広肆の位を、直大壱布勢朝臣御主人と大伴宿禰御行に授けられた。
食封を増すことそれぞれに二百戸、前からの分とで五百戸。
並びに氏上とされた。
七日、公卿らに饗を賜わった(七日の節会)。
十五日、薪を奉った。
十六日、百官の人々に饗された(十六日の節会)。
十七日、漢人が蹈歌を奏した。
五位以上は大射を行なった。
十八日、六位以下が大射した。
四日かかって終わった。
十九日、唐人の蹈歌があった。
二十一日、藤原宮にお出でになり、その日にお帰りになった。
二十三日、務広肆などの位を、大唐の七人と粛慎の二人に授けられた。
二十四日、吉野宮にお出でになった。
三月一日、日蝕があった。
二日、直広肆大宅朝臣麻呂、勤大貳台忌寸八嶋、黄書連本実らを、鋳銭司に任じられた。
十一日、詔して、
「無位の人を郡司に任ずる場合は、進広貳の位を大領に授け、進大参を少領に授けよ」
と言われた。
十六日、詔して、
「七年に醴泉が、近江国益須郡(野洲郡)の都賀山に湧出した。種々の病人が益須寺に宿って治療し、治った者が多い。それゆえ水田四町、布六十端を寺に施入し、益須郡の今年の調役、雑徭を免除せよ。国司の長官から主典に至るまで、位一階を進めさせる。初めてその醴泉を発見した葛野羽衝、百済土羅羅女に、それぞれ絁二匹、布十端、鍬十ロを与える」
と言われた。
二十二日、幣帛を諸社に奉った。
二十三日、神祇官の長官から祝部に至るまで、百六十四人に絁、布をそれぞれ賜わった。
夏四月五日、浄大肆の位を筑紫大宰率河内王に追贈し、合せて賻物を賜わった。
七日、吉野宮にお出でになった。
十三日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
十四日、天皇は吉野宮から帰られた。
十七日、律師道光に賻物を賜わった。
五月六日、公卿大夫に内裏で饗を賜わった(五月五日の節会か)。
十一日、金光明経百部を諸国に送り届けられた。
毎年必ず一月の七、八日頃に、その経を読誦し、その供養料は正税から支出せよとされた。
六月八日、河内国更荒郡から、白い山鶏を奉った。
郡の大領、少領に、位をそれぞれ一級ずつ進められ物を賜わった。
これを捕らえた刑部造韓国に、進広貳の位と物を賜わった。
秋七月四日、巡察使を諸国に遣わされた。
十五日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
八月十七日、飛鳥皇女(天智天皇の娘)のために、沙門百四人を得度させた。
九月一日、日蝕があった。
四日、吉野宮にお出でになった。
二十二日、浄広肆三野王を筑紫大宰率に任命された。
冬十月二十日、進大肆の位を、白い蝙蝠を捕らえた飛驊国荒城郡の弟九部弟日に賜わった。
合せて、絁四匹、綿四屯、布十端を賜わり、その戸の課役は終身免除とされた。
十一月二十六日、死刑以下の罪の者を赦免された。
藤原宮に遷る
十二月六日、藤原宮に遷都された。
九日、百官が拝朝した。
十日、親王以下郡司に至るまでに絁、綿、布をそれぞれに賜わった。
十二日、公卿大夫に宴を賜わった。
九年春一月五日、浄広貳の位を皇子舎人に授けられた。
七日、公卿大夫に内裏で饗を賜わった(七日、白馬の節会)。
十五日、薪を奉った。
十六日、百官の人たちに饗を賜わった(蹈歌の節会)。
十七日、大射。
四日間あって終わった。
閏二月八日、吉野宮にお出でになり、十五日にお帰りになった。
三月二日、新羅は王子金良琳、補命薩サン朴強国ら、および韓奈麻金周漢、金忠仙らを遣わして、国政を報告した。
また、調を奉り、物も奉った。
十二日、吉野宮にお出でになり、十五日にお帰りになった。
二十三日、務広貳の文忌寸博勢と、進広参の下訳語諸田らを多禰(種子島)に遣わして、蛮(朝廷に帰順しない未開の人々)の居所を探させた。
夏四月九日、使者を遣わし、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
十七日、直広参の位を、賀茂朝臣蝦夷に追贈され、合せて賻物を賜わった。
直大肆の位を、文忌寸赤麻呂に追贈され、合せて賻物を賜わった。
五月十三日、隼人、大隅に饗を賜わった。
ニ十一日、隼人の相撲を、飛鳥寺の西の槻の木の下で行なわれ、皆が見物した。
六月三日、大夫、謁者を遣わして、京師と四畿内の諸社に詣で雨乞いをした。
十六日、諸臣の八十歳以上の者と重病者に、それぞれ物を賜わった。
十八日、吉野宮にお出でになり二十六日にお帰りになった。
秋七月二十三日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
二十六日、新羅に遣わされる直広肆小野朝臣毛野、務大貳伊吉連博徳らに、それぞれ物を賜わった。
八月二十四日、吉野にお出でになり、三十日にお帰りになった。
九月四日、在獄の罪人を放免された。
六日、小野朝臣毛野らが新羅に出発した。
十月十一日、菟田の吉隐にお出でになり、十二日お帰りになった。
十二月五日、吉野宮にお出でになり、十三日にお帰りになった。
浄大肆泊瀬王に賻物を賜わった。
十年春一月七日、公卿大夫らに饗を賜わった(白馬の節会)。
十一日、直大肆の位を百済王南典に授けられた。
十五日、薪を奉った。
十六日、公卿百官に饗を賜わった(蹈歌の節会)。
十八日、公卿百官が南門で大射を行なった。
二月三日、吉野宮にお出でになり、十三日にお帰りになった。
三月三日、二槻宮(多武峯の西北)にお出でになった。
十二日、越の渡島の、蝦夷伊奈利武志と、粛慎の志良寸歡草とに、錦の袍袴、緋紺の絁、斧などを賜わった。
四月十日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
二十七日、追大貳の位を、伊予国風速郡の人である、物部薬と肥後国皮石郡の人である、壬生諸石に授けられた。
合せてそれぞれに絁四匹、糸十絢、布二十端、鍬二十ロ、稲千束、水田四町を賜わり、戸の調役を免じられた。
長らく唐土で苦労したことを労わられてのことである(百済救援の役に捕虜となったものか)。
二十八日、吉野宮にお出でになった。
五月三日、大錦上秦造綱手に詔して、姓を賜わり忌寸とされた。
四日、吉野から帰られた。
八日、直広肆の位を、尾張宿禰大隅に授けられ、合せて水田四十町を賜わった。
十三日、直広肆の位を大狛連百枝に贈られ、合せて賻物を賜わった。
六月十八日、吉野宮にお出でになり、二十六日にお帰りになった。
秋七月一日、日蝕があった。
二日、罪人の赦免があった。
八日、使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。
十日、高市皇子尊が薨去された。
八月二十五日、直広壱の位を、多臣品治に授けられ、合せて物を賜わった。
元から永くお仕えしてきた功績と、関守の役目をよく果たしてきたことを褒められたのである。
九月十五日、直大壱の位を、若桜部朝臣五百瀬に追贈され、合せて賻物を賜わった。
長くお仕えした功績を顕賞されたのである。
冬十月十七日、右大臣丹比真人に輿と杖を賜わった。
老年までよく仕えたことを悼まれたのである。
二十二日、正広参位右大臣丹比真人に、仮に舍人を百二十人を私用することを許された。
正広肆大納言阿倍朝臣御主人、大伴宿禰御行には、それぞれ八十人を、直広壱石上朝臣麻呂、直広貳藤原朝臣不比等には、それぞれ五十人を許された。
十一月十日、大官大寺の沙門の弁通に食封四十戸を賜わった。
十二月一日、勅して金光明経を読ませるため、毎年十二月晦日に浄行者(素行の良い者)十人を得度させることを告げられた。
十一年春一月七日、公卿大夫らに饗を賜わった(白馬の節会)。
十一日、全国の鰥寡、孤独、篤癃(貧窮のため生活困難の者)に、それぞれ稲を賜わった。
十六日、公卿百官に饗を賜わった(蹈歌の節会)。
二月二十八日、直広壱当麻真人国見を東宮大傅とした。
直広参路真人跡見を春宮大夫とした(軽皇子の立太子による)。
直大肆巨勢朝臣粟持を亮(次官)とした。
三月八日、無遮大会を春宮で行なった。
夏四月四日、満選者(六年の期限が満ちて授位される資格のある者)に浄位より直位に至る位を、それぞれ授けられた。
七日、吉野宮にお出でになった。
十四日、使者を遣わし広瀬と竜田を祭らせた。
この日、吉野から帰られた。
五月八日、大夫、謁者を遣わして、諸社に詣でて雨乞いをさせた。
六月二日、罪人を赦された。
六日、詔して経を京畿の諸寺に読ませた。
十六日、五位以上を遣わして、京の寺を祓い清めさせた。
十九日、幣帛を神々に奉った。
二十六日、公卿百官は天皇の病気平癒を祈り、仏像を造ることを始めた。
二十八日、大夫、謁者を遣わして諸社に詣でて雨乞いをさせた。
天皇譲位
秋七月七日の夜半に、直盗賊(捕縛されている盗賊)百九人の赦免を決めた。
なお、人ごとに布四常を賜わった。
ただし畿外の人には稲二十束ずつであった。
十二日、使者を遣わして広瀬と竜田を祭らせた。
二十九日、公卿百察は祈願の仏像の開眼式を、薬師寺で行なった。
八月一日、天皇は宮中での策を決定されて、皇太子(文武天皇)に天皇の位をお譲りになった。
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